 |
| 自宅で亡くなられた場合 |
自宅で死亡した場合、110番で警察をお願いします。
大切なことは、医師が来て遺体を検死し、死亡診断書を書くまで、遺体に手でふれたり、勝手に動かしたりしないことです。
|
| 病院で亡くなられた場合 |
病院での死亡は、すぐに死亡診断書を出してくれます。
|
| 病院以外で亡くなられた場合 |
警察医による検死が必要となります。検死がすみましたら、警察から検案書が交付され、これが死亡診断書にかわります。
|
| 死亡の際の法的手続 |
| 届出用紙 |
市区町村役場の戸籍係や病院に備えてあります。一般的には医師が死亡診断書(検案書)を記入した後、病院から死亡届を受取ります。
|
| 届出期間 |
死亡の事実を知った日から7日以内に届出することになっています。(国外の場合は3ヶ月以内)
|
| 届出場所 |
死亡届は死亡した人の住所地、本籍地、届出人の住所地、本籍地もしくは死亡地にある市区町村役場。もし旅行先で死亡したときは病院の所在地の市区町村役場へ届出することも可能です。
|
| 届出人 |
死亡者の
(1)同居の親族(2)同居していない親族
(3)同居者(4)家主(5)地主
(6)家屋管理人(7)土地管理人
の順序で届出する。
できるだけ(1)(2)に該当する近親者からの届出が望ましい。その場合の届出人の印鑑が必要となります。
|
 |
| 自宅で亡くなられた場合 |
加療中なら主治医に、医師が不在なら警察に連絡します。
死亡診断書(検案書)をもらいます。
|
| 病院で亡くなられた場合 |
医師から臨終が近いと告げられたらまず肉親親近者や知らせるべき人へ連絡します。遺体の処理は30〜40分程度ですので、その間に弊社と連絡をとり遺体搬送を依頼して下さい。
年中無休24時間体制
葬儀社が来るまでに死亡診断書を受け取って下さい。
|